今回は 『容積率の緩和』 についての記事です。 もっと詳しく言うと、 『容積率の対象から除かれる面積』 についての記事です。 建築基準法では、ある条件を満たした用途は、 容積率の計算の対象から除く事 ができます。 つまり、その分大きな建築物を作る事ができると言う事。カーポートと建ぺい率の関係 屋根のあるカーポートは建築物 原則は建ぺい率の加算対象 端から1m以内の部分は建築面積不算入の緩和がある 建ぺい率の緩和措置が受けられる条件4つ 1:柱の間隔が2m以上 2:天井の高さが21m以上 3:外壁のない部分が4m 自動車車庫の床面積の算入について5分の一と覚えていたのですが、今頃になって、そうでもないのか?・・とわからなくなってしまいました。 算入する場合としない場合がよくわかません。 (2条1項4号) 容積率計算での延べ面積 (施行令2条・1項4号、3項
日本土地用途地域详细解说 哔哩哔哩
